エストニアの預金保護法について教えてください。(JPN00009)
【クイックアンサー】
エストニア預金保護法により1金融機関につき1預金者あたり100000ユーロまで保護されます。
エストニア保証機構
エストニアの預金保護については
エストニア保証機構(TAGATISFOND - Estonian Guarantee Fund)がルールを定めています。
エストニア保証基金法§117(Guarantee Fund Act §117)に保護の規定がされています。
エストニアの預金保護内容
エストニアに登記された金融機関への預金は個人(居住地問わず)及び法人(登記国問わず)に対して同じ条件で保護が適用されます。
1金融機関につき1預金者あたり100,000ユーロまで保護されます。利息も保護対象となっており、元本と合わせた合計金額は100000ユーロまで保護されます。
外貨も保護対象となっており、ユーロ換算金額(欧州中央銀行レートにより換算)が保護されます。
預金保護法が適用されない対象者は§117Guarantee Fund Act §117の第30項に詳細が記載されています。
Guarantee Fund Act §117はEU指令2014/49とほぼ同等の範囲を保護しています。
Nordea Bankは支店扱いとなっているため(本店スウェーデン)、エストニア保証基金法ではなく、スウェーデン保証基金法で保護されています。
保護内容はエストニア法をほぼ同等です。
Nordea Bankの預金保護内容はこちらを参照ください。
※エストニア国家の対外債務は対GDP約12%であり、EU国で最も優秀です。また、エストニアでシェア1位SwedBank(約40%)、2位SEB BANK (約23%)は安全性が高い銀行として世界的に評価されています。
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※2016年7月21日現在、e-residencyは「電子居住」「電子居住制度」「電子居住権」「eレジデンシー」「イーレジデンシー」「e-レジデンシー」「イー・レジデンシー」「eレジデント」「e-レジデント」「eレジデンス」「e-レジデンス」「e-レジデンシー」「eレジデンス」「「イーレジデント」「イー・レジデンス」「eResidency」「e-resident」などと表現されることもございますが機能に違いはございません。
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