法人設立のためにエストニアを訪問する必要がありますか?(JPN00006)
【クイックアンサー】
エストニアを訪問することなくエストニア法人設立(EU法人)を設立することができます。
世界中のビジネスパーソンがエストニアを訪問することなくエストニアに会社設立をしています(EU法人)。弊社のお客様の大半はエストニアを訪問することなく法人設立しています。訪問なしでの会社設立方法は主に以下3パターンあります。
- e-residencyによるオンライン登記(自己完結)
- e-residencyによるオンライン登記(委託)
- 委任状
1. e-residencyによるオンライン登記(自己完結)
オンラインでの登記可能になります。登記には住所が必ず必要になります。住所貸出サービス(ヴァーチャルオフィス)でレンタルする必要がございます。
エストニア投資庁が信頼できる会社設立コンサル企業をリストアップしています。
このような企業から法人住所(Legal Address)の貸し出しレンタルが可能です。弊社(eSparQNow)も同サイトに登録されています。
弊社では住所レンタルサービスをご提供しています。
2.e-residencyによるオンライン登記(委託)
上記1で住所レンタルした会社設立コンサル企業にオンライン登記を委託することも可能です。この場合、委任状などなしで会社設立をすることが可能です。
お客様が電子署名することによって登記プロセスが簡潔します。
弊社では住所レンタルサービス及び法人設立代行サービスをご提供しております。
3.委任状
委任状を発行することによって第三者への委託が可能です。「e-residencyをもっていない」または「e-residencyを持っているが電子署名など面倒なプロセスを委託したい」という方々が利用しています。
日本にお住まいの方の場合、その委任状に日本の公証役場で公証印を取得し、外務省でアポスティーユを取得する流れになります。
東京都、神奈川県、大阪府では公証役場がアポスティーユを発行できるためプロセスが非常に迅速です。
弊社では日本語でサポートご提供しております。会社設立及び法人口座開設をパッケージでご提供しています。
このような手続きが初めての方の中には複雑に感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、手続きは非常にシンプルです。弊社では日本語マニュアルを準備しております。
マニュアルに沿って手順を踏んで頂ければ、東京の公証役場でしたら10-15分程度で公証人・アポスティーユが取得できます。
2016年7月18日現在、東京の京橋公証役場で最も迅速に取得可能です。
弊社では委任状による法人設立代行サービス、法人口座開設サービスをご提供しております。ご希望の方はこちらよりお問合せください。
"よくある質問"に関する質問一覧
- e-residencyとは何ですか? (jpn00001)
- e-residency申請方法がよくわかりません (jpn00002)
- e-residencyを取得すればエストニアに移住することができますか? (jpn00003)
- エストニア法人設立の最低資本金はいくらですか? (jpn00004)
- エストニア法人設立のために現地役員を入れる必要がありますか? (jpn00005)
- エストニア法人を設立のためにエストニアを訪問する必要がありますか? (jpn00006)
- エストニア法人の銀行口座開設のためにエストニアを訪問する必要がありますか? (jpn00007)
- エストニアで一番大きい銀行はどこですか? (jpn00008)
- エストニアの預金保護法について教えてください (jpn00009)
- エストニア法人を運営するために会計税務サービスを受けることはできますか? (jpn00010)
- エストニアの法人税率は0%ですか? (jpn00011)
- エストニア法人が配当するときの法人税の計算式を知りたいです (jpn00012)
- エストニアの所得税はいくらですか?(jpn00013)
- エストニア法人を清算するときの手順を教えてください (jpn00014)
解決しない場合、こちらからお問合せください。
※2016年7月21日現在、e-residencyは「電子居住」「電子居住制度」「電子居住権」「eレジデンシー」「イーレジデンシー」「e-レジデンシー」「イー・レジデンシー」「eレジデント」「e-レジデント」「eレジデンス」「e-レジデンス」「e-レジデンシー」「eレジデンス」「「イーレジデント」「イー・レジデンス」「eResidency」「e-resident」などと表現されることもございますが機能に違いはございません。
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